【超重要】WEB制作者が知っておくべき景表法違反と罰則事例

【超重要】WEB制作者が知っておくべき景表法違反と罰則事例

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WEB制作をするうえで避けては通れないのが、「景表法(景品表示法)」。消費者が質の良くない商品を買わないようにと設立された法律であり、違反してしまうと罰金などが課せられてしまいます。

今回は、景表法とは何かということから、違反の種類や事例について解説します。ホームページ制作を請け負う場合は、思わぬ行政処分を防ぐために景表法違反の概要をしっかりと押さえておきましょう。知っているだけでもトラブルを未然に防げます。

目次

景表法とは

「景表法(景品表示法)」とは、消費者が質の良くない商品やサービスを買わないために、設けられた法律です。この法律では、商品やサービスの品質、内容、評価などを偽って表示することに対して規制しています。

実際に商品とは異なる過大なアピールを行い、消費者の利益が損なわれないように設立されました。

景表法に違反するとどのような罰則が待っているのか?

消費者庁が調査した結果、景表法に違反していると判断された場合は、「措置命令」が行なわれます。措置命令では、不当表示の排除や再発防止策の立案などが指導されることに。

さらに、次項で解説する「優良誤認表示」か「有利誤認表示」をした場合は、課徴金を支払わなければいけません。課徴金の支払いが命じられた場合、通常は対象商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額を納付しますが、自主的に違反行為を報告した場合は課徴金額の2分の1が減額されます。

景表法違反の種類

景表法の違反にあたる規制は、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 不当表示規制
  2. 景品規制

それぞれの違反規制について解説していきましょう。

不当表示規制

不当表示規制とは「商品やサービスを実際の質や価格より非常に優れている」と誤解されるような表示を禁止する規制です。

不当表示規制は、さらに以下3つの分類に分けられます。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • その他特別な不当表示

それぞれのポイントを押さえて、違反行為を防ぎましょう。

優良誤認表示

優良誤認表示は、商品やサービスの品質・性質・規格などの内容について以下のように表示することです。

  • 実際の内容よりも著しく優良であると示す表示
  • 実際には異なるのに、競合他社の商品・サービスよりも著しく優良であると示す表示

例えば、「10万km走行した中古車を3万kmであるかのように表示する」「適正な比較をしていないのに合格実績NO.1と表示する」などが当てはまります。

また、合理的な根拠のない効果や性能の表示も、「不実証広告規制」と呼ばれる規制に基づき禁止されているのです。「自社のエステを施術すれば、すぐに痩せられてスリムな状態が続く」というアプローチも、裏付けとなる合理的な根拠がなければ不当表示とみなされます。

有利誤認表示

有利誤認表示とは、価格などの取引条件について以下のように表示することです。

  • 実際のものよりも、消費者にとって著しく有利であると誤認するような表示
  • 競合他社よりも自社の取引条件の方が、消費者にとって著しく有利であると誤認するような表示

具体例としては、「別途費用がかかるのに必要ないように表示する」「他社と同じ内容量なのに、2倍獲得できるかのように表示する」などが該当します。

その他特別な不当表示

その他特別な不当表示とは、以下6つの表示のことです。

不当表示の種類具体例
無果汁の清涼飲料水等についての表示「無果汁・無果肉」や「果汁か果肉の量 が5%未満」の清涼飲料水などについて、その旨を明記していない表示  
商品の原産国に関する不当な表示原産国を判別しづらい表示
消費者信用の融資費用に関する不当な表示実質年率がはっきりと記載されていない表示
不動産のおとり広告に関する表示売約済み物件など、取引できない不動産を掲載した表示
おとり広告に関する表示取引できないにもかかわらず、誘引するためにその旨を明記していない表示
有料老人ホームに関する不当な表示介護職員の数などが明記されていない表示

これらのような紛らわしい表示は、消費者に誤解を与えてしまうため、禁止されています。

景品規制

景品規制とは、消費者が物品や金銭などの景品に釣られて、質の良くない商品を購入してしまわないようにする規制です。主に、過大な景品を禁止しており、適用される状況としては以下4つが挙げられます。

  1. 一般懸賞
  2. 共同懸賞
  3. 総付懸賞
  4. 業種別景品告示

上記4つの項目について解説していきましょう。

一般懸賞

一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対して単独の事業者が景品を提供することです。クイズや抽選券などによってもらえる景品が当てはまり、以下のような限度額が定められています。

懸賞による取引価額景品の限度額
最高額総額
5,000円未満取引額の20倍懸賞に関する売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

共同懸賞

共同懸賞とは、商品・サービスの利用者に対して複数の事業者が景品を提供することです。商店街が実施する抽選会などが該当し、以下のような限度額が決められています。

景品の限度額
最高額総額
取引価額に関わらず30万円懸賞に関する売上予定総額の3%

総付景品

総付景品とは、商品・サービスの購入や来店などによって景品を提供することです。例としては、入店の先着順に提供する景品などで、以下のような限度額が定められています。

景品の限度額
取引価額最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

業種別景品告示

以下4つの業種では、景品の提供にあたり先ほどお伝えしてきた以外の規制が定められています。

  1. 新聞業
  2. 雑誌業
  3. 不動産業
  4. 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種

具体的な規制については、消費者庁の公式ホームページをご確認ください。

WEBサイトにおける実際の景表法違反事例

WEBサイトを運用するうえで知っておくべき景表法の種類をお話しましたが、具体的にどのような事例が違反するのかイメージがつきにくいですよね。

ということで、こちらではWEBサイトにおいて実際に起こった景表法違反事例を紹介します。事例を参考にしながら、消費者に誤解を招かないようなWEBサイト運用を行いましょう。

【事例1】コンサートに関する表示 

事業者3社の提供したコンサートに関する表示が景表法に違反しました。

これは、WEBサイトにて、「SS席を購入すれば1階アリーナ席、S席を購入すれば1階スタンド席、A席を購入すればバルコニー席か2階スタンド席が提供される」と誤解を招く表示を行なったからです。

罰則として、以下のような措置命令が実施されました。

  • 景表法に違反した旨を消費者に周知すること
  • 再発防止策を立案し、役員や従業員に周知すること
  • 今後同じような表示を行なわないこと

【事例2】消臭器に関する表示 

マクセル株式会社が販売していた商品「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」に関する表示が、景表法に違反しました。

WEBサイトにて、本商品を利用すれば新型コロナウイルスを除去できるかのように記載されていましたが、合理的な根拠が認められず、課徴金対象行為とされたのです。

マクセル株式会社は、課徴金3216万円の支払いが求められています。

【事例3】ボディクリームに関する表示 

ビジョンズ株式会社が販売していた商品「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」に関する表示が、景表法に違反しました。

こちらの会社は、WEBサイトにて商品を身体に塗ると短期間で痩せるような表現がされていましたが、合理的な根拠が認められず、課徴金対象行為とされたのです。

ビジョンズ株式会社は、課徴金159万円の支払いが求められています。

【事例4】食品に関する表示 

アシスト株式会社が販売していた食品 「ジュエルアップ」「モテアンジュ」に関する表示が、景表法に違反しました。

これは、WEBサイトにて該当食品を食べると豊胸効果が得られるような表現がされていたからであり、合理的な根拠が認められなかったために課徴金対象行為とされています。

アシスト株式会社は、課徴金1億1716万円の支払いが求められました。

【事例5】釣り用の疑似餌に関する表示 

マルキュー株式会社が販売していた釣り用の疑似餌に関する表示が、景表法に違反しました。

WEBサイトにて、水中に残された疑似餌が表示通りに微生物によって分解されるように記載されていましたが、合理的な根拠が認められなかったとか。

マルキュー株式会社は、罰則として以下のような措置命令が実施されました。

  • 該当した表記を取りやめること
  • 景表法に違反した旨を消費者に周知すること
  • 再発防止策を立案し、役員や従業員に周知すること
  • 今後同じような表示を行なわないこと

【事例6】医療用物質生成器に関する表示 

株式会社アップドラフトが販売していた商品「滝風イオンメディック」に関する表示が、景表法に違反しました。

WEBサイトでは、白血球が大きくなって免疫力が高くなる効果など、誤解を招く表現がされており、合理的な根拠が認められず課徴金対象行為とされたのです。

株式会社アップドラフトは、課徴金2864万円の支払いが求められています。

【事例7】洗顔せっけんに関する表示 

有限会社ファミリア薬品が販売していた商品「朱の実」に関する表示が、景表法に違反しました。

こちらの会社は、WEBサイトにて本商品を使用するとシミの除去や薄くできるような表示がされていましたが、合理的な根拠が認められず課徴金対象行為とされたのです。

有限会社ファミリア薬品は、課徴金459万円の支払いが求められています。

【事例8】シャツと下着に関する表示 

株式会社ココカラケアが販売していたシャツと下着に関する表示が、景表法に違反しました。

これは、WEBサイトにて「着用するだけで簡単に著しい痩身効果が得られる」と誤認される表現がされていたからであり、合理的な根拠が認められず違反の対象行為とされたのです。

罰則として、以下のような措置命令が実施されています。

  • 景表法に違反した旨を消費者に周知すること
  • 再発防止策を立案し、役員や従業員に周知すること
  • 今後同じような表示を行なわないこと

【事例9】就職支援サービスに関する表示 

株式会社DYMの提供する就職支援サービスに関する表示が、景表法に違反しました。

あたかも、書類選考なしで紹介された全ての採用面接を受けられるように感じさせる表現などがあり、景表法の違反行為と認定されています。

罰則として、以下のような措置命令が実施されています。

  • 景表法に違反した旨を消費者に周知すること
  • 再発防止策を立案し、役員や従業員に周知すること
  • 今後同じような表示を行なわないこと

【事例10】二酸化塩素ガスを拡散する商品に関する表示 

大幸薬品株式会社の販売する商品「クレベリン 置き型 60g」「クレベリン 置き型 150g」に関する表示が、景表法に違反しました。

WEBサイトでは、二酸化塩素の作用によりウイルスや菌が除菌や除去されるように表記されていましたが、合理的な根拠が認められず違反の対象行為とされたのです。

罰則として、以下のような措置命令が実施されています。

  • 該当した表記を取りやめること
  • 景表法に違反した旨を消費者に周知すること
  • 再発防止策を立案し、役員や従業員に周知すること
  • 今後同じような表示を行なわないこと

まとめ|景表法違反の理解を深めてWEB制作を行なおう

今回は、景表法とは何かということから、違反の種類や事例について解説しました。

景表法は消費者の利益を守るために制定された法律であり、違反すると措置命令や罰金が課せられてしまいます。「こんなことになるなんて…」と後悔する前に、景表法違反について理解を深めておきましょう。

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